中友会(東京都公立中学校退職校長の会)会則
第1章 総 則
第1条 本会は、中友会(東京都公立中学校退職校長の会)と称し、事務所を東京都中学校長会事局
内に置く。
第2条 本会は、会員の親睦と互助を深め、あわせて生涯学習の充実を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報の発行 (2)会員名簿の編集・発行 (3) 逝去会員全員合祀慰霊祭実施
(4)研修の実施 (5)懇親会・忘年会などの開催
(6) 退職予定校長への入会案内 (7) その他
第4条 前条の事業を行うために、庶務部・研修部・会報部・会計部を置く。
各部の業務内容は、幹事会の議を経て別に定める。 なお、必要に応じて委員会を設けることができ
る。
第2章 会 員
第5条 本会は、東京都公立中学校の校長経験者をもって組織する。
第3章 役 員
第6条 本会には、次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 幹 事 若干名 会計監査 若干名
第7条 会長・副会長・会計監査は、総会において会員より選出し、任期は3年とする。ただし、
再任は妨げない。
幹事は新入会員を主にして会長が指名し、総会において報告する。任期は3年とする。
幹事長は会長が指名し、総会において報告する。任期は3年とする。
第8条 会長は会の代表として、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長不在のときは予め会長が定める順序にしたがって、その職務を代行す
る。
幹事長及び幹事は、本会の会務を執行する。
会計監査は、本会の経理を監査し、総会に報告する。
第4章 相談役・参与・評議員
第9条 相談役は本会の正副会長経験者、参与は東京都中学校長会長・本会幹事長経験者並びに東京
都中学校長会事務局長及びその経験者とし、会長が委嘱して総会に報告する。
相談役・参与は、本会の重要事項について、会長の諮問に応えるとともに、役員会に出席して意見
を述べることができる。
第10条 評議員は幹事経験者とし、本会の運営上の課題について会長の諮問に応えるものとする。
第5章 会 議
第11条 本会の会議は、総会・役員会・三役会・幹事会とする。
第12条 総会は、毎年これを1回開き、会則の改正、会長・副会長の選任、会務報告・事業計画、
予算及び決算の承認、その他、重要事項を審議・決定する。会長が必要と認めたときは、臨時総会
を開くことができる。
第13条 役員会は、相談役・参与及び役員で構成し、原則として年3回これを開き、会務を審議す
る。
第14条 幹事会は、会計監査を除く役員をもって構成し、原則として月1回これを開き、会務
を執行する。会長が必要と認めた時は、臨時幹事会を開くことができる。
また、会長・副会長・幹事長の三役で構成する三役会の開催をもって幹事会に替えることができ
る。
第15条 会議は、すべて会長が招集する。
第6章 会 計
第16条 本会の会計は、一般会計並びに特別会計とする。
第17条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれを充てる。
第18条 本会の会費は、年額1,500円とする。
第19条 臨時の会費は、その都度徴収する。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 付 則
第21条 本会の運営に当たり、必要な内規は、役員会において定めることができる。
第22条 この会則は、総会によらなければ改正することができない。
第23条 この会則(従来は規約)は、昭和42年11月19日より施行する。
昭和42年11月19日 |
規約制定 |
昭和48年06月24日 |
一部改訂 |
昭和49年06月02日 |
一部改訂 |
昭和51年06月27日 |
一部改訂 |
昭和54年06月24日 |
一部改訂 |
平成02年06月16日 |
一部改訂 |
平成07年06月03日 |
会則として改訂 |
平成13年06月09日 |
一部改訂 |
平成17年07月09日 |
一部改訂 |
平成25年06月01日 |
一部改訂 |
平成28年06月04日 |
一部改訂 |
令和04年08月27日 |
一部改訂 |
令和05年06月03日 |
一部改訂 |
令和05年06月08日 |
一部改訂(赤字部分) |
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